2018-06-14 第196回国会 衆議院 本会議 第37号
独立性を有するとはいえ、一行政機関である会計検査院が司法権限に踏み込むような権限を持つことは好ましいとは言えないと考え、きちんと三権分立の枠内で可能な権限強化として提案をしています。 その提案は、三つです。
独立性を有するとはいえ、一行政機関である会計検査院が司法権限に踏み込むような権限を持つことは好ましいとは言えないと考え、きちんと三権分立の枠内で可能な権限強化として提案をしています。 その提案は、三つです。
他方で、パケット流量等について、例えばGSOCがやっているようなものだとか、あるいは警察、何か起こったときですね、警察がそのアトリビューションやアービトレーションというのは、これ普通の一般事業者はできませんから、そこができるのはまさに司法権限を持ったところとかあるいは警察だとか、こういったところが主にできるわけであります。
○松沢成文君 これ、調査チームというのは司法権限、捜査権限を持っていませんよね。JOCの中につくる、まあ自分たちでつくった機関ですよね。そこにこの契約書や報告書を開示するのであれば、これは私は国民に開示しなきゃおかしいと思います。というのは、私たち国会も国政調査権持っていますから。
○水野賢一君 そうすると、ここの法律で言っているのは在外邦人等の救出だとか若しくは生命、身体の保護のための措置ということですから、そのためには活動するけれども、自衛隊は基本的に司法機関じゃないわけだから司法権限は行使しないというのは分かるんだけれども、じゃ、ちょっと確認しておきたいのは、これ邦人が拘束されているとかという場合は救出に乗り出すことは可能であっても、極めて残念なことながら殺害をされてしまったとかという
もしその証言に虚偽があるならば、それに対しては告発することができるというようなのが百条調査委の本来のあり方ですので、その本来のあり方を通り越して、いかにも司法権限のような形になっていくならば、これはやはり人権の問題にもつながるというふうに思いますが、こういう事例を把握しておられましたか。そして、そのことに対して、どういう認識をお持ちでしょうか。
それから、少しその適格性とは違うかもしれませんけれども、私は労働基準行政にいた経験がございまして、労働基準監督官というのは司法権限も持っております。そこで監察の業務なども見習的にですがやらせていただいて、やはり実際の仕事がきちんと行われているかどうかをベテランの監督官がずっと定期的にチェックを入れていくというような仕組みがございました。
○細川委員 厚労省の方では、製造請負事業の適正化それから雇用管理改善のためのガイドライン、こういうことをつくるというようなことも聞いておりますけれども、この際、特に安全衛生管理体制や、あるいは労働時間などの労働条件の遵守ということについても重点を置いて、労働基準監督官の司法権限が十分行使できるような、そういう拘束力を持たせるべきだというふうに私は考えておりますけれども、どうでしょうか。
私ども、九九年の職安法の改正時に、対案として司法権限を持った職業安定監督官の創設ということを提案をいたしました。その時期に比べても、より一層違法なこういう就業が拡大していることを考えれば、いよいよそういう必要性は高まっているのではないかと考えるんですが、御見解はいかがですか。
行政権限と司法権限は違いますよ。
私、これはひとつしっかり考えていただきたいのと、併せて、派遣労働者の権利を守るために職安行政の中に労働基準監督官と同様に司法権限を持つようなセクションを作って、やはり申告に基づいて厳正、的確に違法な事業者は摘発するんだというような仕組みもやっぱり検討していく必要があるんじゃないか。
現在の郵政監察官は、とかく身内に甘く、そしてまた民間に厳しいとの批判もあるわけでありますが、この法案ではどこまで司法権限が及ぶのかの範囲に関する規定が明確ではないと思っております。民間事業者からは、民間への捜査権を乱用して民間参入を阻害するのではないかという心配もされるわけであります。
これは、郵政公社に司法権限を有する監察官を配備する合理的な理由がまだあるのか。身内には極めて甘いと言われています。不正や汚職を摘発できない、あるいはする気がないんじゃないかとも指摘されている。罰則規定がしっかりあれば一般の警察で対応できるわけであります。千百名以上いるこの郵政監察には何らメスが入っていない。 そして、中間管理職。
○町田政府参考人 入管としては逮捕権限はない、司法権限を持っておりませんので、行政権限しかありませんので入管局が逮捕するということはできないんですが、立派に入管法違反という刑事犯罪は成立いたしておりますので、権限がある当局であれば逮捕することができます。 また、そのような事例があったのかという御質問ですが、実際にございまして、何件かについて、現実に刑事処分をされた例もございます。
○市田忠義君 最後に、広松参考人にお伺いしますが、私どもの対案でも職業安定監督官、司法権限を持ったそういう監督官を設置する必要があるというふうに考えているんですが、先ほどお話の中にそういう監督官の必要性のような話に一言触れられましたが、どういう趣旨のどういうものをお考えなのか、できたらちょっとお聞かせ願いたい。
特に、郵政監察の場合には相当きちっとした司法権限を行使する立場にあるようであります。 この郵政監察の状況を聞いてみまするというと、部内犯罪とかそういうものについては非常にもう今日少なくなってきている。それで、考査そして調査、この段階に今全力を挙げている、これによってほとんどそういう状況をつくり上げてきているということが報告されておるんですね。
人事はノーリターンということで徹底的に一これは一部の司法権限を持つのですよ、身分保障があって。そうでしょう。だから、これはそういうふうにしなければ独立性は担保されない。今一番大事なことは、検査監督業務を完全分離するということだということを質問して、終わりにします。
いわゆる司法権限はなくても十分調査はできる。 それで、長官、これは要望だけでございますけれども、例えば今後いろいろ不祥事件が起こってくる、国会で取り上げられる、そういうときに、いろいろ私どもの方から質問をさせていただくときに、ただいま司法で調査中でございます、調査権限がございます、何かきちっとした、本当に調査したのかどうかわからないようなお答えしか返っていない場合が往々にあるわけでございますね。
指導業務でありますこと、それから限られた司法警察権を与えるということになりますとその捜査の効率性の点からいっていかがかという問題がありますこと、そうした捜査権、逮捕権等を与えることによりまして暴力行為等に巻き込まれるというふうなことで職員の安全性確保の点で問題が生ずるおそれがあること、それから特別公務員から任命をいたしますと新たな人員の増を招くことがあること等から、私どもとしては困難、それぞれの司法権限
専門知識と独立した司法権限を備えた証券市場の監視機関として、日本版の証券取引委員会、SECの創設を提案いたします。総理の御決意を伺います。 証券業は産業育成のための資金を広く一般投資家に求めるいわば仲介役であり、投資家はその産業の発展の果実をともに享受することから成り立つ、資本主義経済のかなめの役割をするものです。そうした形で証券業界は日本経済の発展に寄与してきたということが言えます。
○政府委員(松本邦宏君) 基準法の当時は、御承知のように監督官という制度がございまして、監督官には一定の司法権限を与えるというような形でそれが法律の施行を担保する、こういう形で来たわけでございます。